
自動計算による報酬算出いたします。
熊崎会計事務所報酬規定
A.記帳、税務顧問、決算料報酬は、下記の通りとします(消費税等除く)。
1. 記帳代行料月額=料率×5千円×1.0
2. 税務顧問料月額=料率×5千円×1.0
3. 記帳代行、税務顧問パック月額=料率×5千円×1.7
4. 決算料:法人税年額=料率×5千円×7.0、所得税年額=料率×5千円×5.0、消費税年額=料率×5千円×2.0
1.料率の求め方について
料率は、次の式で求めます。
料率=(基本ポイント+加算ポイント)×(基本係数+加算係数)
基本ポイントは、別表1(基本ポイント表)より求めます。
加算ポイントは、別表3(加算ポイント表)より求めます。
基本係数は、別表2(基本係数表)より求めます。
加算係数は、別表4(加算係数表)より求めます。
1-1.基本ポイントについて(別表1)
売上高は、前年度の決算書上の売上高とします。前年度が、12ヶ月未満の場合には、次の計算式で計算した数値を基準とします。
売上高×12/その事業年度の月数
従事員数は、前年度源泉所得税納付書に記載された前年度支払額の延べ人数月平均によります(日雇労務者の賃金を除く)。但し、納期特例の適用を受けている場合には、事業年度の期間に関わらず、便宜上7月と12月に納付した合計人員の月平均とします。
新設法人又は新規開業者の場合には、見込売上高と見込延べ従事員数月平均を申込書に記載していただき、第1期事業年度確定後に精算します。事業年度が、12ヶ月未満の場合には、上記と同様です。
1-2.加算ポイントについて(別表3)
主たる事業に関して(売上取引及び仕入取引)、輸出入取引がある場合に加算します。
1-3.基本係数について(別表2)
業種別となっています。業種分類は、総務庁統計局公表の「日本標準産業分類」によっております。
1-4.加算係数について(別表4)
事業所は、現に事業を営んでいる場所が2カ所以上の時、(事業所数-1)×0.1を加算します。
部門別会計は、部門別会計をする必要が有る場合、また、部門別会計をご希望の場合、(部門数-1)×0.1を加算します。
本支店会計は、本支店会計をする必要が有る場合、また、本支店会計をご希望の場合、(本支店数-1)×0.2を加算します。
B.給料計算代行料は、下記の通りとします(消費税等除く)。
1.給料計算+年末調書、法定調書作成
(毎月の給料明細作成から年末調整、法定調書作成まですべてお任せいただける場合です)
毎月の報酬
月額基本料+月額人員割の合計となります。
年一回の報酬
年末調整、法定調書作成の報酬となります。
2.年末調書、法定調書作成のみの場合
(毎月の給料明細作成は、御社で行っていただける場合です)
年一回の報酬
年末調整、法定調書作成の報酬となります。但し、毎月給料計算を請け負う場合に比べて少し割高になっております。
報酬体系
1.月額基本料=別表5×2,000円
2.月額人員割=支給人員数×1,000円
3.年末調整、法定調書作成=(月額基本料×4.0)+(給料支払者年間延べ人員数×1,000円)
※支払調書につきましては、支払調書提出者10人までは、上記料金に含みますが、11人目より一人当たり500円とさせていただきます。
なお、支払調書提出者数には、幣事務所は、カウントいたしません。
※年末調整、法定調書作成のみの場合には、
月次データ集計作業料として給料支払者年間延べ人員数×500円/年を加算させていただきますので、
(月額基本料×4.0)+(給料支払者延べ人員数×1,500円)となります。
