
相続税の申告
相続や遺贈により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合には、
相続税の課税対象となります。(相続人等全員の合計額で計算します。)
この場合の土地の評価については、固定資産税評価額とは違います。
また、居住用や事業用の宅地については、一定の要件を満たしていれば評価減できますが、
この特例の適用を受けるためには申告書の提出が必要となりますので、注意が必要です。
(特例の適用により相続税額は発生しない場合にも申告書の提出が必要です。)
平成27年分の相続から、基礎控除の額が大幅に減額されていますので、
何年か前にシミュレーションをして、相続税の申告は必要ないはずだから大丈夫と思っていても、
改正後で計算したら申告が必要だったということもあります。
相続税の申告と納付の期限は、相続発生(亡くなられた日)から10ヶ月以内です。
土地や非上場株式がある場合には、評価には特に手間を要することがありますので、
お早目にご相談ください。
