
事業所得・不動産所得の申告
事業所得等の申告をする際に、まず「青色申告って何が違うの?」という疑問を持たれることが多いと思います。
青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳して、その帳簿を基に正しい申告をする場合には、青色申告特別控除や青色専従者給与の必要経費算入など、所得計算などについて、いろいろな特典を受けられる制度です。
特別控除については、簡易帳簿で損益計算書のみを申告書に添付している場合には所得から10万円を控除できます。
複式簿記による記帳を行い、損益計算書と貸借対照表を申告書に添付する場合には所得から65万円を控除できます。
不動産所得については事業的規模の場合に限り、65万円の控除が認められ、事業的規模かどうかについては具体的な要件がありますので注意が必要です。
青色申告制度については、ほかにも特典があります。
すでに事業を営んでおられる方、アパート経営などで不動産所得のある方、これから開業予定の方など、様々なケースに応じてアドバイスさせていただきます。
記帳代行や記帳の指導についてもご相談ください。
譲渡所得の申告
資産を売却したときには、譲渡所得の申告が必要となります。
不動産の譲渡については「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」、「居住用財産の買換特例」、「交換の特例」などいろいろな特例があり、適用を受けることで所得税を有利に計算できる場合があります。
適用を受けるためには様々な要件がありますので、申告が必要な方も、これから売却をお考えの方も、ぜひご相談ください。
上場株式の売買を特定口座で行っている場合でも、譲渡損失が出たときには、確定申告をすることで繰越控除の適用を受けられますのでご相談ください。
その他の所得
その他の所得の確定申告についても丁寧に対応させていただきますのでご相談ください。